2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
例えば、申請の際には、申請の際に保存書類を求めておりまして、例えば緊急事態宣言の影響を受けている取引先や顧客との反復継続した取引を示す帳簿書類及び通帳の保存、こういったものを求めているんですけれども、こういったものの中から、事業実施に必要となる物品、サービスの仕入れ、あるいは事業の売上げを確認できる書類、こういったものがないのか、何かその事業やるときに仕入れするときのその書類ですね。
例えば、申請の際には、申請の際に保存書類を求めておりまして、例えば緊急事態宣言の影響を受けている取引先や顧客との反復継続した取引を示す帳簿書類及び通帳の保存、こういったものを求めているんですけれども、こういったものの中から、事業実施に必要となる物品、サービスの仕入れ、あるいは事業の売上げを確認できる書類、こういったものがないのか、何かその事業やるときに仕入れするときのその書類ですね。
公職選挙法上の寄附につきましては、同法百七十九条二項におきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されているところでございます。
会食によってはゆがめられていないけれども、物品を受け取ることによって、贈与によってゆがめられているという可能性がこの中からは読み取れるのですが、そこはきちんと厳密に考えるべきじゃないですか。
○松尾委員 では、そうすると、もう一つの、贈与というのは、会食とは全く関係なく、会食は一緒に食事をするもので、贈与は物品のやり取りですから、会食の枠外に贈与があるということでよろしいですか。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のございました児童養護施設に関して申しますと、これ、生理用品も含めまして当然児童の日常生活に必要な物品の購入ということになりますので、これは公費の中で、措置費の中できちっと措置をしているところでございます。
預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関し事業者が利益を供与することを本質とするものでございます。したがって、一定期間の預託がない場合は預託等取引の本質を欠くこととなり、預託等取引には該当しないことになります。 この一定の期間については、申し上げた観点から、内閣府令で三か月と規定しております。
衆議院において政府参考人は、預託等取引については物品等の一定期間の預託が本質であると何度も回答されていますが、その一定期間の預託を三か月とする府令の根拠はどこにあるのでしょうか。一か月や二か月ではなく、なぜ三か月なんでしょうか。
今般の改正法案におきまして、預託法の規制の対象となる物品を個別に政令で定める仕組みを廃止し、全ての物品を対象としております。これによって、物品を販売し預託させる形態を規制することが可能となります。また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。
それからもう一点、これも前からずっと通告していてたどり着けなかった問題なんですけれども、緊急事態宣言が延びている中で、就労継続支援に取り組む事業所の皆さんから、また物品販売とかをやっていたイベントがどんどんなくなって大変困っているというお話を伺っております。 昨年は生産活動活性化支援事業というのが行われて、これが大変助かったという意見もあります。
この輸出入禁止措置は両面ございまして、輸出については、今御指摘のございましたような核、ミサイルなどに転用され得る物品の、あるいは技術の輸出を阻止する。それから、その開発には資金が必要でございまして、大臣が答弁いただきましたように、そうした資金調達、日本への輸出を通じて資金を得る、こういった道を狭めているというふうに考えております。
また、災害の備蓄用飲料水についても、従来、長期保存可能であることや物品管理のしやすさなどを踏まえてペットボトル飲料のみを基準としていましたが、昨年度、保存期間等求められる要件を満たすペットボトル以外の飲料水製品についても対象を拡大をしました。例えば、リサイクル率の高いアルミ製容器などが該当します。 このように、必要な見直しは随時行ってまいりたいと考えております。
先生御指摘のグリーン購入法につきましては、市場における環境物品等の普及の状況などを踏まえまして毎年基本方針を改定して、各省は基本方針に沿って物品調達を行うと、このような仕組みになっております。
ところが、平成元年、一九八九年は、物品税が元々あったものをなくしていますので、実際には三%は実質的には上げていないことになりますので、ここはそういうことですね。したがって、最も影響が出たのが三%上げた二〇一四年でありまして、このときは確かに駆け込み需要と落ち込みが非常に大きかったと、対策をやったにもかかわらず大きかったということであります。
この特商法の今回の議論におきましては、いろいろ物品の販売等につきましての問題、ネットにおける物品等の販売についていろいろ議論がなされているわけでございますけれど、今ネット上のいろいろな売られている商品、サービスを見ますと、この漫画、本、アニメ、映画、そして音楽といったコンテンツが多く売られているという状況になっております。
今回の改正案では、預託法で規制の対象となる物品の制限をなくして全ての物品を対象とし、預託取引は原則として禁止されることになります。また、違反した者に対する罰則を五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又は併科とするなど、厳しい規則を定めました。これらのことについては一定の評価をしています。
○国務大臣(井上信治君) 預託等取引につきましては、消費者による物品等の一定期間の預託に関し、事業者が利益を供与することを本質としております。したがって、一定期間の預託がない場合は預託等取引としての本質を欠くこととなり、そもそも預託等取引に該当しません。 この一定の期間については、内閣府令で三か月と規定しております。
障害者就業・生活支援センター事業の令和三年度予算につきましては、過去の執行状況等を踏まえまして減額となっておりますが、各センターからの要望も踏まえまして、先生御指摘のように、効率的な執行が行えるように、例えば、本来単年度契約でリースが主だったものを、物品の購入等を中心に可能な限り運用の柔軟化というものを図っているところでございます。
第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。また、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定めることとしています。
その内訳は、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、コンテナ貨物大型エックス線検査装置の附帯施設等の賃貸借契約に係る契約手続に関するもの、国立大学法人施設整備費補助金の交付額の算定に関するもの、輸入調達により調達して納入が複数年度にわたる整備用器材の物品管理簿への記録に関するもの、団地管理業務等を実施する子会社が保有している余裕資金に関するものなどとなっております
○麻生国務大臣 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、平成三十年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告をいたしておりますので、その概要を御説明させていただきます。
それ以外の、隊員が演習等の活動を行う上で不可欠な物品についても、部隊が機能を発揮するための必要な数を支給、貸与しています。また、その保有状況に不足がないことを毎年確認して、これらの物品は適切に支給又は貸与しているものと考えておるところでございます。
第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。また、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定めることとしています。
○議長(山東昭子君) 日程第一 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
まず、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
本案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示等を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなどの措置を講じようとするものであります。
今回は、日本とインドの物品役務相互提供協定、日印ACSAについて質問をさせていただきます。 この物品役務相互提供協定、つまりロジスティクスの問題です。兵糧とか燃料とか医療、どこで提供するのかというところに関心が及びます。それで、海自とか海軍のことを考えますと、港湾の問題が取り上げるべき課題になってくると思います。
ACSAそれ自体が物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能にするものではございませんが、これを締結することにより、自衛隊とインド軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になると考えております。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAは、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施されます物品、役務の提供に際しまして決済手続等の枠組みを定めるものでございます。ACSAの締結によって無償での物品の貸付け等が可能となって、手続もより簡素化されます。 日印ACSAが適用される活動場面について申しますと、これまでも日印間においては二国間、多国間の共同訓練において活発に実施をしてきております。
都道府県などが設置する大規模接種会場であって、二、三か月程度継続して接種が可能であり、医療従事者等を確保する方策や提携先等の医療提供体制確保の見込みがあり、また、管内市町村の接種体制に影響を与えないものの、設置に要するものの、設置に要する費用のうち、その使用料及び賃貸料、物品購入費等について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により補助することにしております。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど